水産業改良普及事業について

水産業改良普及職員の設置

(1)設置根拠

沿岸漁業等振興法の制度により、水産業改良普及事業推進要綱(農林事務次官依命通達)が定められております。これに基づき普及職員は昭和36年から配置されています。

(2)普及職員の配置状況と職務

○水産業専門技術員 2名(漁業・機械及び水産増殖)

・研究機関と連携して、専門事項の調査研究を行います。

・改良普及員の活動を指導、援助するとともに、漁業者の指導にあたります。

○水産業改良普及員 6名

・漁業者に接触して技術及び普及指導にあたります。

(3)普及区

横浜市鶴見区から湯河原町までの沿岸区域(424.1km)を6普及区域に区分して、普及活動を実施しています。

区分
区域
横浜市鶴見区〜横須賀市津久井
三浦市南下浦町上宮田〜毘沙門
三浦市宮川町〜初声町
横須賀市長井〜鎌倉市
藤沢市〜中郡二宮町
小田原市〜足柄下郡湯河原町

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