水産業改良普及職員の設置
(1)設置根拠
沿岸漁業等振興法の制度により、水産業改良普及事業推進要綱(農林事務次官依命通達)が定められております。これに基づき普及職員は昭和36年から配置されています。
(2)普及職員の配置状況と職務
○水産業専門技術員 2名(漁業・機械及び水産増殖)
・研究機関と連携して、専門事項の調査研究を行います。
・改良普及員の活動を指導、援助するとともに、漁業者の指導にあたります。
○水産業改良普及員 6名
・漁業者に接触して技術及び普及指導にあたります。
(3)普及区
横浜市鶴見区から湯河原町までの沿岸区域(424.1km)を6普及区域に区分して、普及活動を実施しています。
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