神奈川県水産技術センター 内水面試験場

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知っておきたい漁場の規則
(「漁協だより」から紹介します)

 川や湖での採捕は漁業・遊漁がありますが、何れの場合も漁業法、水産資源保護法及びこれらの法律に基づき定められた神奈川県内水面漁業調整規則による規則を守る必要があります。

 漁業権が設定されている漁場では漁業は漁業権行使規則を、遊漁については遊漁規則を守らなければなりません。

内水面漁場の特徴を次に示します。


1.資源の自然的濃度が低く、立地条件から操業が容易な為、多数の採捕者の乱獲により資源が潤掲する恐れがある。


2.海に比べ専業の漁業者の比重が著しく低く、漁業を営まない・採捕者が広範に存在すること。

 これらの事項より、内水面の資源増大及び有効利用を図る為に、漁業組合等に漁業権を免許し漁業権魚種ごとに放流などの増殖や河川管理を行うことが義務づけられています。



同様に遊漁者の皆さんにも協力して頂く為に、遊漁規則があります。

・遊漁規則について

 遊漁規則は漁業組合等が制定する規則ですが、遊漁規則の制定及び改正については紳奈川県知事の認可を必要とします。また、知事は公平を期する為神奈川県内水面漁場管理委員会に意見を聴いてから、認可の判断をすることになっています。

 遊漁規則は以下に掲げる事項について規定しています。

1、遊漁についての制限範囲(漁具・漁法・禁漁期など)

2、遊漁料の額及び納付方法(遊漁料・販売所など)

3、遊漁承認証に関する事項〈日券・年券など)

4、遊漁に際し守るべき事項(釣りのマナーなど

5、その他省令で定める事項(その他)


漁業協同組合ごとに遊漁規則が定められています。

相模川の遊漁規則

 

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