神奈川県水産技術センター 内水面試験場
この規則は、漁業法と水産資源保護法に基づき、漁業取締り、漁業調整及び水産資源の保護培養のために神奈川県が定めた規則です。
なお、この規則とは別に、神奈川県内水面漁場管理員会指示や川や湖ごとに定められた遊漁規則、申し合わせ事項等もあります。
主な項目
採捕の禁止期間(第25条関係)
次に掲げる魚は、それぞれ下記の期間採補することが禁止されています。
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魚種名 |
採 捕 禁 止 期 間 |
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ア ユ |
1月1日〜5月31日まで及び10月15日〜11月30日まで |
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ヤマメ |
10月15日〜翌年2月末日まで |
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イワナ |
10月15日〜翌年2月末日まで |
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カジカ |
1月1日〜3月31日まで |
次に掲げる魚は、それぞれ下記の大きさの魚を採補することが禁止されています。
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魚 種 名 |
採捕が禁止されている大きさ |
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ニジマス |
全長 12cm以下 |
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カワマス |
全長 12cm以下 |
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ヤ マ メ |
全長 12cm以下 |
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イ ワ ナ |
全長 12cm以下 |
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コ イ |
全長 18cm以下 |
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ウ ナ ギ |
全長 24cm以下 |
漁具又は漁法の禁止(第27条関係)
次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。
ア.やな (やななわを含む。ただし、津久井郡緑区青根道志ダムから上流の道志川で使用する場合を除く。)
イ.張切り網(瀬張り網)
ウ.発射装置を有する漁具
エ.投網(日没1時間後から日の出1時間前までの間において使用する場合に限る)
オ.びんづけ漁法
カ.瀬干し漁法
キ.水中に電流を通ずる漁法
ク.火光を利用する漁法
ケ.水中眼鏡(のぞき眼鏡を除く。)を使用する漁法。
コ.眼鏡かき漁法
採補の禁止区域(第28条関係)
次に掲げる区域内では、水産動植物を採補してはならない。
(次の区域内には、えん提及び頭首工があり、又、魚道が設置されています。えん提等付近では魚が集まりやすく、また、魚道は流幅が狭くなっているため、資源の乱獲が行われる可能性があり、資源保護のためそれぞれ禁漁区となっています。)
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川崎市中原区上丸子天神町地先東京都水道局調布防潮せき上流端から上流へ50メートルまで及び同せき上流端から下流へ東横線鉄橋橋脚下流端までの区域 |
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川崎市多摩区宿河原地先多摩川稲毛川崎二ヶ領用水宿河原堰(せき)引上式可動堰(せき)堰(せき)柱上流端を結んだ線から上流へ80メートルまで及び同線から下流へ80メートルまでの区域 |
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川崎市多摩区中野島地先多摩川稲毛川崎二ヶ領用水上河原えん堤上流端から上流へ50メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ50メートルまでの区域 |
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相模原市中央区田名地先小沢頭首工えん堤上流端から下流へ80メートルまでの区域 |
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相模原市南区磯部頭首工えん堤上流端から上流へ150メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ150メートルまでの区域 |
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愛甲郡愛川町坂本地先坂本頭首工えん堤上流端から上流へ20メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ50メートルまでの区域 |
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厚木市才戸地先才戸頭首工えん堤上流端から上流へ20メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ50メートルまでの区域 |
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厚木市妻田地先昭和用水頭首工えん堤上流端から上流へ50メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ100メートルまでの区域 |
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相模川 |
高座郡寒川町宮山地先寒川取水えん堤上流端から上流へ100メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ神川橋橋脚下流端までの区域 |
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酒匂川 |
小田原市飯泉地先飯泉取水えん堤上流端から上流へ120メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ東海道本線鉄橋橋脚下流端までの区域 |
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足柄上郡開成町吉田島地先栢山頭首工えん堤上流端から下流へ50メートルまでの区域 |