神奈川県では現在禁止されている漁法
> アユの漁法
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刺 網 ナイロンの糸で編んだ網を、川に設置し、網の目にアユが絡めて獲る漁法。 |
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や な 竹のスダレ等で川をせき止め、アユの産卵期に川を下るアユを獲る漁法。 観光漁業として行われているところもあります |
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ドウ(ウケ、瓶づけ) 竹を円錐状に編んでつくったもので、瀬や川幅のせまくなったところにしかける。 中に入った魚が逃げないようかえしがついている。 |
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鵜縄漁 麻縄に鵜又はカラスの羽を付け、アユを一定方向に導き集め、投網あるいはサデ網(竹で編んだ手網)で等で漁獲する方法。 昭和30年代前半まで行われていたが、現在は禁止されている |
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鵜飼漁 鵜(主にウミウ)を飼い慣らし、魚を鵜呑みにする特性を利用した漁法。 長良川の鵜飼漁が有名である。相模川では昭和30年代前半まで行われていました。 |
神奈川県内水面漁業調整規則
(漁具又は漁法の禁止)
第27条 次の各号に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。
(1)やな(やななわを含む。ただし、津久井郡津久井町青根道志ダムから上流の道志川で使用する場合を除く。)
(2)張切り網(瀬張り網)
(3)発射装置を有する漁具
(4)投網(日没1時間後から日の出1時間前までの間において使用する場合に限る。)
(5)びんづけ漁法
(6)瀬干し漁法
(7)水中に電流を通ずる漁法
(8)火光を利用する漁法
(9)水中眼鏡(のぞき眼鏡を除く。)を使用する漁法
(10)眼鏡かき漁法